TVリースフォント 使用許諾条項

1:使用可能なコンピュータ

お客様は、ライセンス証明書の「使用可能台数」に記載された数と同数のライセンスを有し、 「ご使用場所」において、1ライセンスにつき1台のコンピュータ上で使用することが許諾されます。 ネットワークサーバーに接続されたコンピュータは端末ごとに1台とカウントし、その端末の数のライセンスを取得しなければなりません。 ただし、フォントをコンピュータから削除した場合は、同じ使用場所の範囲であれば、 削除した数と同数の別のコンピュータで使用を継続することができます。 許諾は、視覚デザイン研究所が作動対象機器としているコンピュータで使用する場合に限ります。

2:使用権の範囲

お客様は、本製品および本製品に含まれているタイプフェイス(以下「書体」という)を下記に使用することができます。 本契約は非独占的なものであり、視覚デザイン研究所がお客様以外の第三者に対して本製品を使用許諾することを妨げるものではありません。

本製品に含まれている書体をテレビ番組において、テロップ、スーパーインポーズ、その他の言語表示に使用する。

本製品に含まれている書体を使用したテレビ番組を、テレビ放送する。

本製品に含まれている書体を使用して放送したテレビ番組を、テレビで再放送する。ただし、フォントの使用態様が同じ場合に限られる。

本製品に含まれている書体を使用して放送したテレビ番組を、CD、DVD、ブルーレイディスク等の別記録媒体に収録し、商品として販売する。ただし、フォントの使用態様が同じ場合に限られる。

本製品に含まれている書体を使用して放送したテレビ番組を、広告宣伝及び広報等のコミュニケーション活動に使用する。ただし、フォントの使用態様が同じ場合に限られる。

3:使用権の範囲外

お客様は、本製品および本製品に含まれている書体を、上記「2:使用権の範囲」以外に使用することはできません。

4:ライセンスの追加取得

本契約期間中、使用コンピュータ台数が増加する場合には、事前に視覚デザイン研究所に書面またはメールで連絡し、 増加する数のライセンスを追加取得しなければなりません。この場合、追加取得にかかるリース料をお支払いいただきます。

5:知的財産権の帰属

本製品にかかるソフトウェアおよび書体デザインの知的所有権、知的財産権その他一切の権利は、視覚デザイン研究所および書体デザイナーに帰属します。

6:禁止事項

お客様は、次の行為をしてはなりません。

1.
許諾されたコンピュータ内での使用であっても、視覚デザイン研究所が指定または許可した以外の方法でインストールすること、および複製保管すること。
2.
本製品に類似または同一のタイプフェイス(不足文字の追加、外国語書体、記号、オーナメント等を含む)またはフォントを作成すること。
3.
本製品に包含される情報の改変(他のソフトウェアによる書体デザインの改変、フォントフォーマットの改変等を含む)および態様のいかんを問わず本フォントに関する2次的成果物を製作すること。
4.
本製品および本ライセンスを第三者に譲渡または貸与、再許諾、販売すること。
5.
本製品を逆コンパイル、逆アセンブル、または解読すること。
6.
本ライセンスの使用権を持たない第三者に、編集、校正、新たな文字組をさせること。
7.
本製品をネットワーク上のサーバーはもちろん、社内におけるサーバーに常駐させ、本ライセンスの使用権を持たない第三者に閲覧および利用をさせること。

7:保証

1.
視覚デザイン研究所は、通常の使用条件の下で、本製品が欠陥なく使用できることを保証します。万一本製品に瑕疵があった場合、無償で交換します。この保証期間はライセンス証明書に記載されたリース開始日からリース満了日までとします。また、お客様は適切なユーザーサポートを受ける権利を有します。
2.
視覚デザイン研究所は、上記保証以外に責任を負わず、また、お客様が本製品を使用したことにより被ったいかなる直接的、間接的または偶発的損害にも補償賠償はいたしません。

8:保管義務

お客様は、本契約書および本製品、並びに、本契約に附随して入手したシリアルNo.およびフォントプログラムを厳重に保管し、 第三者に漏洩・開示してはなりません。万一これらが第三者に使用された場合には、お客様は、視覚デザイン研究所が被った損害を賠償しなければなりません。

9:ライセンスの遵守

お客様は、視覚デザイン研究所から要求された場合、当該時点において 本製品が視覚デザイン研究所から与えられた有効なライセンスに従って使用されていることを、30日以内に文書により証明しなければなりません。 また、視覚デザイン研究所は、必要な場合には、お客様に対し、事前に通知を行うことにより、 お客様の本製品の使用環境について調査することができるものとし、お客様は、この調査に応じる義務を負うものとします。

10:契約終了に伴う義務

1.
お客様は、本契約終了後、本製品を使用することはできません。ただし、本製品に含まれている書体を使用して放送したテレビ番組を、CD、DVD、ブルーレイディスク等の別記録媒体に収録し、商品として販売する(ただし、フォントの使用態様が同じ場合に限られる)ことはできるものとします。
2.
お客様は、契約終了後5日以内に、本製品およびライセンス証明書を視覚デザイン研究所に返却してください。また、本契約に関連したすべての複製物を削除または消去してください。視覚デザイン研究所が要求した場合には、お客様は当該返却または、削除、消去について書面による証明書を提出しなければなりません。
3.
視覚デザイン研究所は、必要な場合には、お客様に対し、事前に通知を行うことにより、前項の複製物の削除等の状況について調査することができるものとし、お客様は、この調査に応じる義務を負うものとします。
4.
本契約終了後において、お客様が第1項に違反してお客様の製作にかかる放送番組において本製品の書体を使用した場合には、お客様は視覚デザイン研究所に対し、番組一放送毎に金5万円の割合による違約金を支払わなければなりません。ただし、視覚デザイン研究所の蒙った実損害額がこれを超える場合は、実損害額を損害賠償として支払わなければなりません。

11:その他

本使用許諾条項は、将来予告なしに変更されることがあります。変更は、視覚デザイン研究所のホームページに掲載する方法により行います。

TVリースフォント トップ